"つまり、光ファイバーのシェアが7割を超えるNTT東西は、この規定を受ける第1種指定電気通信設備事業者に該当し、NTTドコモだけに「不当に優先的な取り扱い」をすることが許されていないのだ。NTT東西がドコモを対象にセット割引をしようとすれば、auやソフトバンクモバイルのユーザーにも同じ割引を適用しなければならない。敵を利するようなことはできるわけがないわけで、現行法のままでは、NTTドコモのユーザーが家でフレッツに加入しても、フレッツユーザーがドコモに加入しようとしても、KDDIのようなセット割引を受けることはできないのだ。"